○国分寺市身体・知的障害者授産施設の食費に係る激変緩和補助規則
平成18年9月29日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年10月1日から平成21年3月31日までの間、市内の身体障害者授産施設及び知的障害者授産施設に対し、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に伴う激変緩和措置として、その食費に係る経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
運営法人 | 施設名 | 所在地 |
社会福祉法人ななえの里 | ともしび工房 | 国分寺市西恋ヶ窪四丁目10番地2 |
社会福祉法人けやきの杜 | 希望園 | 国分寺市戸倉四丁目14番地4 |
社会福祉法人けやきの杜 | ワークホームさくら | 国分寺市戸倉3丁目1番地1 |
(1) 平成18年10月1日から平成19年3月31日まで 350円
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 300円
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 250円
(補助の請求)
第6条 市長は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期にそれぞれの前月までの月分の補助金を支払うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、補助金を補助施設に支払うものとする。
(調査)
第7条 市長は、必要に応じ、補助施設に対して、当該補助施設の食事の状況ついて調査(現地調査を含む。)し、又は報告を求めることができる。この場合において、補助施設は、相当な理由なくこれを拒んではならない。
(補助の取消し)
第8条 市長は、補助施設が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の承認を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的のために使用したとき。
(3) 食事に係る利用者負担額が第5条に規定する額を超えるとき。
(4) 前条に規定する調査又は報告の求めを受けた場合において、相当の理由なくこれを拒んだとき。
3 市長は、第1項の規定により補助の承認を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成21年3月31日限り、効力を失う。ただし、補助金の支払及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略