○国分寺市医療・保健のあり方検討委員会設置規程

平成18年8月21日

訓令第29号

(設置)

第1条 国の医療制度改革に伴い、国分寺市における医療・保健のあり方を検討するため、国分寺市医療・保健のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、国の医療制度改革に対応するため、国分寺市における医療・保健のあり方及びその推進体制について検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 福祉保健部長

(2) 医療制度改革等担当部長

(3) 政策部政策経営課長

(4) 福祉保健部保険課長

(5) 福祉保健部健康推進課長

(6) 福祉保健部高齢者相談室長

(7) 福祉保健部介護保険課長

(8) 福祉保健部保険課国民健康保険係長

(9) 福祉保健部保険課高齢者医療係長

(10) 福祉保健部健康推進課健康推進担当係長 1人以内

(11) 福祉保健部健康推進課職員 2人以内

(平成19年訓令第4号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は医療制度改革等担当部長、副委員長は福祉保健部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成19年訓令第4号・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉保健部保険課において処理する。

(平成19年訓令第4号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

国分寺市医療・保健のあり方検討委員会設置規程

平成18年8月21日 訓令第29号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成18年8月21日 訓令第29号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第5号