○(仮称)国分寺市子どもの権利条例制定推進協議会設置規程

平成18年8月23日

訓令第30号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市子どもの権利条例について総合的に検討するため、(仮称)国分寺市子どもの権利条例制定推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平成20年訓令第3号・一部改正)

(任務)

第2条 協議会は、(仮称)国分寺市子どもの権利条例について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(平成20年訓令第3号・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 政策部長

(4) 市民生活部長

(5) 福祉保健部長

(6) 子ども福祉部長

(7) 教育次長

(平成20年訓令第3号・全改、平成20年訓令第5号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は副市長、副会長は教育長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成20年訓令第3号・一部改正)

(協議会の会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(平成20年訓令第3号・一部改正)

(子どもの権利条例検討委員会)

第7条 協議会に子どもの権利条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2 検討委員会は、(仮称)国分寺市子どもの権利条例の制定に関して必要な事項を調査検討し、その結果を協議会に報告するものとする。

(平成20年訓令第3号・全改)

(検討委員会の組織)

第8条 検討委員会は、次に掲げる課等の職員(以下「検討委員」という。)13人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策部政策法務課 1人以内

(2) 福祉保健部健康推進課 1人以内

(3) 子ども福祉部保育課 2人以内

(4) 子ども福祉部子育て相談室 1人以内

(5) 環境部環境計画課 1人以内

(6) 教育部庶務課 1人以内

(7) 教育部学務課 1人以内

(8) 教育部学校指導課 1人以内

(9) 教育部社会教育・スポーツ振興課 2人以内

(10) 市立公民館 1人以内

(11) 市立図書館 1人以内

2 検討委員の任期は、前条に規定する報告をもって終了する。

(平成20年訓令第3号・追加、平成20年訓令第5号・一部改正)

(検討委員会の委員長及び副委員長)

第9条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、検討委員の中から市長が指名する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成20年訓令第3号・追加)

(検討委員会の会議)

第10条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(平成20年訓令第3号・追加)

(意見の聴取等)

第11条 協議会及び検討委員会(以下「協議会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び検討委員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成20年訓令第3号・追加)

(庶務)

第12条 協議会等の庶務は、市民生活部男女平等人権課及び子ども福祉部子育て支援課において処理する。

(平成20年訓令第3号・旧第8条繰下・一部改正、平成20年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか協議会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平成20年訓令第3号・旧第9条繰下・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(仮称)国分寺市子どもの権利条例制定推進協議会設置規程

平成18年8月23日 訓令第30号

(平成25年9月25日施行)