○国分寺都市計画道路3・2・8号線沿道まちづくり協議会設置要綱

平成18年6月28日

要綱第6号

(設置)

第1条 国分寺都市計画道路3・2・8号線(以下「国3・2・8号線」という。)沿道まちづくり計画の案(以下「まちづくり計画」という。)を策定し、併せてその推進の方策を検討するため、国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第21条(推進地区まちづくり協議会)の規定に基づき、国分寺都市計画道路3・2・8号線沿道まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、推進地区まちづくり計画に係る区域(以下「国3・2・8号線沿道地区」という。)に関する次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 土地利用に関する事項

(2) 都市環境に関する事項

(3) 公共施設の整備に関する事項

(4) 環境施設帯の整備に関する事項

(5) その他良好なまちづくりを推進するため必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員25人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 3人以内

(2) 国3・2・8号線沿道地区関係自治会の推薦を受けた者 10人以内

(3) 国分寺市立小中学校PTA連合会の推薦を受けた者 2人以内

(4) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 1人以内

(5) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 1人以内

(6) 識見を有する者 4人以内

(7) 国分寺市の職員 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(座長及び副座長)

第5条 協議会に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 座長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第6条 協議会は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

4 協議会は、まちづくり計画の策定に当たっては、次条の規定により設置されたブロック検討会の意見を尊重しなければならない。

(ブロック検討会の設置)

第7条 協議会は、地域特性を踏まえた課題の抽出及び検討をするため、ブロック検討会(以下「検討会」という。)を置くことができる。

2 検討会は、第2条に掲げる事項等について、地域特性を踏まえた課題の抽出及び検討を行い、その結果を協議会に報告する。

(検討会の組織)

第8条 検討会は、第3条第1項第2号に規定する委員のうち当該地区に係る者及び沿道住民等(以下「検討会委員」という。)により組織する。

(検討会の任期)

第9条 検討会委員の任期は、第7条第2項に規定する報告をもって終了する。

(会長及び副会長)

第10条 検討会に会長及び副会長を置き、第3条第1項第2号に規定する委員のうち当該地区に係るものの中から選出する。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(検討会の会議)

第11条 検討会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第12条 協議会及び検討会(以下「協議会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び検討会委員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第13条 協議会等の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか協議会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺都市計画道路3・2・8号線沿道まちづくり協議会設置要綱

平成18年6月28日 要綱第6号

(平成22年10月4日施行)