○国分寺市障害者自立支援協議会設置条例
平成18年12月26日
条例第60号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3(協議会の設置)に基づき、市の障害者施策の円滑かつ適切な運営を図るため、国分寺市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平成24年条例第28号・平成25年条例第6号・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 障害者計画の進行管理、評価等に関すること。
(2) 障害者施策に関する関係機関のネットワーク化に関すること。
(3) 障害者の就労の促進に関すること。
(4) 障害者サービスの質の向上に関すること。
(5) 障害者サービスにおける地域のサービス基盤の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか障害者施策に関すること。
2 協議会は、前項に規定する事務を処理するほか、障害者施策に関する重要事項について、市長に建議することができる。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員11人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 市内の障害者団体の代表者 1人以内
(2) 市内に住む障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びにその家族 2人以内
(3) 多摩立川保健所の代表者 1人以内
(4) 市内の商工業者の代表者 1人以内
(5) 障害者等の就労支援を行う関係機関の代表者 1人以内
(6) 市内の地域活動支援センターの代表者 1人以内
(7) 特別支援学校高等部の教員 1人以内
(8) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内
(9) 民生委員の代表者 1人以内
(10) 識見を有する者 1人以内
(平成19年条例第22号・平成25年条例第6号・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。
(平成28年条例第16号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(経過措置)
2 施行日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。