○国分寺市更生訓練費支給規則

平成18年10月26日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条(市町村の地域生活支援事業)第3項の規定に基づき、法第5条第12項に規定する自立訓練及び同条第13項に規定する就労移行支援に係る事業を利用する者に対し、更生訓練費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成19年規則第58号・全改、平成24年規則第25号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・一部改正)

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給対象者は、国分寺市から法第19条(介護給付費等の支給決定)第1項の規定により支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)であって、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているものをいう。

(平成24年規則第25号・全改)

(更生訓練費の額)

第3条 更生訓練費の額は、別表に定める訓練のための経費と通所のための経費を合計した額とする。

(更生訓練費の申請等)

第4条 更生訓練費の支給を受けようとする支給対象者は、更生訓練費の支給申請及びその受領について当該更生訓練を行う障害者支援施設に委任するものとする。この場合において、障害者支援施設は、当該支給対象者から更生訓練費の支給申請手続及びその受領に関する委任を更生訓練費支給に関する委任状(様式第1号)により受けなければならない。

2 前項の規定により委任を受けた障害者支援施設の長(以下「施設長」という。)は、国分寺市更生訓練費支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認するときは国分寺市更生訓練費支給承認通知書(様式第3号)により、承認しないときは国分寺市更生訓練費支給不承認通知書(様式第4号)により、当該申請した施設長に通知するものとする。

(平成19年規則第58号・一部改正)

(更生訓練費の支払)

第5条 前条第2項の規定により承認を受けた障害者支援施設(以下「受給施設」という。)は、1月分の更生訓練費をその翌月に速やかに市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、更生訓練費を受給施設に支払うものとする。

(平成19年規則第58号・平成20年規則第81号・一部改正)

(変更の届出)

第6条 受給施設の長は、申請書の内容に変更があったときは、その旨を国分寺市更生訓練費変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(平成19年規則第58号・一部改正)

(承認の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市更生訓練費支給承認取消通知書(様式第6号)により当該受給施設の長に通知するものとする。

(1) 受給施設又は承認に係る支給対象者が偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほかこの規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消した場合において、既に更生訓練費が支払われているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(平成19年規則第58号・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第58号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市更生訓練費支給規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の国分寺市更生訓練費支給規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の国分寺市更生訓練費支給規則(以下「旧規則」という。)の規定により更生訓練費の支払を受けている受給施設に係る旧規則第5条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(国分寺市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 国分寺市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市文書管理規則の一部改正)

4 国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

(平成24年規則第25号・全改)

訓練のための経費(月額)

対象施設ごとに次の表に定める額とする。

対象施設又は事業所

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

1

就労移行支援事業所

3,150円

1,600円

2

自立訓練事業所

通所のための経費(月額)

補助上限額に対象施設に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月に通所のために実際に支出した額とを比較して少ない方の額とする。

対象施設又は事業所

補助上限額

1

就労移行支援事業所

280円

2

自立訓練事業所

様式第1号(第4条関係)

(平成19年規則第58号・追加)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成19年規則第58号・旧様式第1号繰下・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成19年規則第58号・旧様式第2号繰下・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成19年規則第58号・旧様式第3号繰下・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成19年規則第58号・旧様式第4号繰下・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平成19年規則第58号・旧様式第5号繰下・一部改正)

 略

国分寺市更生訓練費支給規則

平成18年10月26日 規則第117号

(平成27年4月1日施行)