○国分寺市軽度者に対する特殊寝台購入費助成に関する暫定措置規則

平成18年12月26日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、介護保険法の改正に伴い特殊寝台の貸与を受けられなくなった軽度者に対し、その者が購入した特殊寝台に係る購入費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「軽度者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条(市町村の認定)に基づき、要支援1、要支援2若しくは要介護1又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)附則第20条(平成18年改正令の施行に伴う経過措置)第1号に規定する経過的要介護の認定を国分寺市から受けている者をいう。

2 この規則おいて「特殊寝台」とは、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)に規定する特殊寝台をいう。

(対象者)

第3条 この規則による助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する軽度者とする。

(1) 平成18年3月31日において、介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)による改正前の介護保険法第7条(定義)第17項に規定する福祉用具貸与により特殊寝台の貸与を受けていた者

(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(厚生省平成12年老企第36号)に基づき、平成18年4月1日から同年9月30日までの福祉用具貸与による特殊寝台の貸与に係る経過措置の対象者となった者

(3) 在宅での日常生活を継続するために、次のいずれかに該当する者

 日常的に寝返りが困難であって、ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまれば1人で寝返りができる者

 日常的に起き上がりが困難であって、ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまれば起き上がることができる者

 日常的に立ち上がりが困難であって、ベッド柵、手すり、壁等につかまれば立ち上がること(介護者により引き上げられる状況を除く。)ができる者

 主治医の意見を踏まえるとともに、適切なケアマネジメントを通じ、指定介護予防支援事業者又は指定居宅介護支援事業者が必要であると判断した者

(4) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに次条に定める特殊寝台を購入し、第6条の規定により市長に申請した者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、この規則による助成の対象としない。

(対象となる特殊寝台)

第4条 この規則による助成の対象となる特殊寝台は、床板の高さを調整できる機能を有する特殊寝台(サイドレールを附属したものを含む。)とする。

(助成額)

第5条 助成の額は、別表に定めるとおりとする。

(助成の申請等)

第6条 特殊寝台の購入について助成を受けようとする者は、国分寺市軽度者に対する特殊寝台購入費助成申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市軽度者に対する特殊寝台購入費助成承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成の取消し)

第7条 市長は、前条第2項の規定により助成の承認を受けた者が偽りその他不正の手段により助成の承認を受けたときは、助成の承認を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市軽度者に対する特殊寝台購入費助成承認取消通知書(様式第3号)によりその者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、その者に対し、直ちに当該助成金を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成19年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、助成金の支払及び助成金の返還に関する規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

区分

所得段階

助成金額

1

住民税非課税世帯である老齢福祉年金受給者

実際に購入に要した費用(100,000円を限度とする。以下「購入費用」という。)の全額

2

住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計額が800,000円以下の者

購入費用の2分の1(円未満切り上げ)と10,000円とのいずれか少ない額を購入費用から差し引いた額

3

住民税非課税世帯で区分1及び2に該当しない者

購入費用の2分の1(円未満切り上げ)と30,000円とのいずれか少ない額を購入費用から差し引いた額

4

区分1から区分3まで以外のもの

購入費用の2分の1(円未満切り捨て)に相当する額

備考 購入費用が100,000円を超過する場合は、当該超過する額については購入者の自己負担とする。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

国分寺市軽度者に対する特殊寝台購入費助成に関する暫定措置規則

平成18年12月26日 規則第130号

(平成19年1月1日施行)