○国分寺市障害者センター入浴サービス事業試行運営要綱
平成18年9月29日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市障害者センターに設置する重度心身障害者用の機械入浴設備により入浴サービスを試行的に提供すること(以下「入浴サービス事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 東京都知事が定める2度以上の愛の手帳の交付を受けた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
(1) 利用対象者が入院治療を必要としているとき。
(2) 国分寺市障害者センターに通所できないとき。
(3) その他入浴サービス事業の運営に支障があるとき。
(実施日等)
第3条 入浴サービス事業の実施日及び実施時間は、国分寺市障害者センターの開館時間のうち、市長が指定する日時とする。
(登録)
第4条 入浴サービス事業を利用しようとする者は、あらかじめ国分寺市障害者センター入浴サービス事業利用登録書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を調査し、登録するときは国分寺市障害者センター入浴サービス事業利用登録通知書により、登録しないときは国分寺市障害者センター入浴サービス事業利用登録拒否通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(利用の申込み)
第5条 前条第2項の規定により入浴サービス事業の利用について登録した者(以下「登録者」という。)は、入浴サービス事業を利用しようとするときは、あらかじめ市長に申し込み、日程の調整をしなければならない。
(利用者負担金)
第6条 登録者は、入浴サービス事業を利用するときは、当該利用の際に1回につき介護人1人の場合にあっては200円、介護人2人の場合にあっては350円を市長に支払うものとする。
(入浴サービスの提供)
第7条 市長は、登録者の入浴の前後に看護師等による健康確認等を行うものとする。
2 市長は、市長が認める研修を修了した介護人を登録者の入浴に配置するものとする。
3 市長は、入浴サービス事業の実施に当たり、送迎サービスは行わない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により登録をしたとき。
(2) 第2条に規定する利用対象者に該当しなくなったとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。