○(仮称)国分寺市子どもの権利条例検討ワークショップ設置要綱

平成18年11月21日

要綱第11号

(設置)

第1条 国分寺市が推進する子どもの権利に関する基本的事項について定める条例(以下「子どもの権利条例」という。)の制定に当たり、市民の意見を広く聴取するため、(仮称)国分寺市子どもの権利条例検討ワークショップ(以下「ワークショップ」という。)を設置する。

(任務)

第2条 ワークショップは、市長の求めに応じ、子どもの権利条例において規定すべき事項及び当該事項に関する基本的考え方について検討し、その結果を市長に提言するものとする。

(組織等)

第3条 ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)30人以内をもって組織する。

2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が30人を超えたときは、ワークショップの活動に著しい支障が生じない限り、ワークショップに参加することを認めるものとする。

3 ワークショップは、前2項の規定によりワークショップに参加する市民を必要に応じてグループに区分して検討させることができる。

4 ワークショップは、前条に規定する提言をもって終了する。

(報酬)

第4条 ワークショップに参加する市民(以下「メンバー」という。)の報酬は、無償とする。

(進行役)

第5条 ワークショップに進行役を置き、メンバーの互選によりこれを定める。

2 進行役は、会議の進行を行い、会務を処理する。

(会議の招集)

第6条 進行役は、ワークショップの会議を招集する。

(アドバイザー)

第7条 市長は、会議の進行に必要な助言をするため、識見を有する者をアドバイザーとして会議に加えることができる。

(意見の聴取等)

第8条 ワークショップは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 ワークショップの庶務は、市民生活部男女平等人権課及び子ども福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほかワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(仮称)国分寺市子どもの権利条例検討ワークショップ設置要綱

平成18年11月21日 要綱第11号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成18年11月21日 要綱第11号
平成20年3月31日 種別なし
平成22年10月1日 種別なし