○国分寺市放課後子どもプラン準備委員会設置規程

平成18年11月9日

教委訓令第6号

(設置)

第1条 国分寺市における放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりのため、行政、学校、地域の連携のもと、放課後子ども教室推進事業と放課後児童健全育成事業を一体的かつ連携して実施する総合的な放課後対策事業(以下「放課後子どもプラン」という。)を推進し、放課後子どもプラン事業の取組方針及び実施に関する基本的な考え方について整理することを目的として、国分寺市放課後子どもプラン準備委員会(以下「準備会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 準備会は、放課後子どもプランに係る次の事項について検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 放課後子どもプランの実施に関する事項

(2) 運営委員会の設置に関する事項

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 準備会は、次に掲げる課の職員13人以内をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 子ども政策担当部長

(2) 教育部長

(3) 政策部政策経営課長

(4) 福祉保健部子育て支援課長

(5) 教育部庶務課長

(6) 教育部指導室長

(7) 教育部生涯学習推進課長

(8) 教育部スポーツ振興課長

(9) 市立小学校の校長の代表者

(10) 政策部政策経営課 1人以内

(11) 福祉保健部子育て支援課 1人以内

(12) 教育部指導室 1人以内

(13) 教育部スポーツ振興課 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 準備会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 準備会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 準備会の庶務は、教育部生涯学習推進課において処理する。

(委任)

第9条 この規定に定めるもののほか準備会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市放課後子どもプラン準備委員会設置規程

平成18年11月9日 教育委員会訓令第6号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
教育委員会訓令
沿革情報
平成18年11月9日 教育委員会訓令第6号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第3号