○国分寺市新庁舎建設検討委員会設置規程
平成19年1月29日
訓令第1号
(設置)
第1条 国分寺市の新庁舎の建設手法等に関し必要な事項を検討するため、国分寺市新庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 新庁舎の建設用地に関すること。
(2) 新庁舎の建設手法に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか新庁舎の建設に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部政策経営課長
(2) 政策部財政課長
(3) 総務部総務課長
(4) 市民生活部市民課長
(5) 福祉保健部福祉計画課長
(6) 環境部環境計画課長
(7) 都市建設部都市計画課長
(8) 都市建設部建設課長
(9) 都市建設部用地課長
(10) 教育部庶務課長
(平成19年訓令第4号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務部総務課長、副委員長は政策部財政課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(専門部会の設置)
第8条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 委員会及び専門部会の庶務は、政策部庁舎計画担当課長において処理する。
(平成19年訓令第4号・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。