○国分寺市指定介護予防支援事業運営規程
平成19年3月29日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市(以下「市」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2(定義)第16項に定める介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、国分寺市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第32号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第19条(運営規程)により、事業に係る実施方法、人員、実施場所等に関する事項を定め、要支援状態にある介護保険被保険者(以下「要支援者」という。)に対し、法第8条の2第16項に定める介護予防サービス計画(以下「予防サービス計画」という。)を提供することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成27年訓令第5号・一部改正)
(事業の実施主体及び実施場所)
第2条 事業は、次に掲げる場所において、福祉部高齢福祉課(以下「事業所」という。)が行うものとする。
国分寺市泉町二丁目3番8号 国分寺市いずみプラザ
(平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(運営の方針)
第3条 市は、要支援者から予防サービス計画作成の依頼を受けたときは、指定介護予防支援等基準条例第4条(従業者の員数)に規定する担当職員(以下「担当職員」という。)により、当該要支援者の要支援状態区分に応じ、当該利用者の課題改善を目的とした適切な予防サービス計画を作成するとともに、事後の経過観察を行い、必要な助言及び当該予防サービス計画の目的達成状況に関する評価等を行うものとする。
2 事業所は、当該予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者、他の地方公共団体、保健医療福祉に関係する各種団体等と綿密な連携を図るとともに、法第115条の45(地域支援事業)に規定する地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った適切な予防サービス計画の提供に努めるものとする。
(平成21年訓令第18号・平成24年訓令第14号・平成27年訓令第5号・一部改正)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員は常勤とし、その職種及び員数は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 保健師 6人以内
(3) 社会福祉士 4人以内
(4) 主任介護支援専門員 3人以内
3 職員は、指定介護予防支援の提供に当たるものとする。
(休業日及び受付時間)
第5条 事業所の休業日は、次に定める日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 事業所の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(平成28年訓令第30号・一部改正)
(指定介護予防支援の提供方法)
第6条 事業所は、指定介護予防支援等基準条例第31条(指定介護予防支援の基本取扱方針)から第33条(介護予防支援の提供に当たっての留意点)までの規定に従って、指定介護予防支援を実施する。
2 指定介護予防支援に係る利用者からの相談を受ける場所は、事業所又は利用者の居宅とする。
(平成21年訓令第11号・全改、平成27年訓令第5号・一部改正)
(事業の通常の実施地域)
第7条 事業の通常の実施地域は、国分寺市内とする。
(特例介護予防サービス計画費の支給)
第8条 担当職員は、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証の提示を受けずに予防サービス計画を作成したときは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条(法第59条第1項第3号の政令で定めるとき)により、特例介護予防サービス費に係る手続を行うものとする。
(平成21年訓令第11号・一部改正)
(委託)
第9条 市は、法第115条の23(指定介護予防支援の事業の基準)第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託することができる。
2 市は、前項の規定に基づき委託をするときは、指定介護予防支援等基準条例第14条(指定介護予防支援の業務の委託)各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(平成21年訓令第18号・平成27年訓令第5号・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第18号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第30号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。