○国分寺市教育委員会教育次長の設置に関する規則
平成19年2月23日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)を補佐する教育次長を設置することを目的とする。
(職務)
第2条 教育次長は、部長相当職とし、教育長の職務を補佐する。
2 国分寺市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号)第3条(職の設置)第1項に規定する部長は、教育次長をもって充てる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
平成19年2月23日 教育委員会規則第3号
(平成26年4月1日施行)