○国分寺市選挙管理委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規程
平成19年3月2日
選管告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が任用する嘱託職員の採用方法、服務、勤務時間、報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において嘱託職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第3項第3号に規定する嘱託員とし、同項に規定する非常勤の特別職とする。
(採用)
第3条 嘱託職員は、国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成12年規則第21号。以下「市規則」という。)第3条(採用)第4項に規定する嘱託職員登録者台帳に登録された者から選挙管理委員会が採用するものとし、当該嘱託職員の選挙管理委員会への出向等の手続は、法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち常勤の者(以下「常勤職員」という。)の例によるものとする。
2 選挙管理委員会は、嘱託職員を採用するときは、当該嘱託職員に対し、辞令とともに、嘱託職員発令通知書(様式第1号)及び名札を交付するものとする。
(報酬及び職名)
第4条 嘱託職員の報酬は、市規則第11条(報酬)第1項に定めるところにより、第1種報酬と第2種報酬とする。
3 嘱託職員の第2種報酬の額は、市規則第11条第3項に定めるところによる。
(平成20年選管告示第22号・平成26年選管告示第20号・一部改正、平成29年選管告示第28号・旧第11条繰上・一部改正)
(服務、勤務時間、報酬等)
第5条 この規程に定めるもののほか、嘱託職員の服務、勤務時間、報酬等については、市規則の例による。
(平成29年選管告示第28号・追加)
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年選管告示第35号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年選管告示第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の国分寺市選挙管理委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規程第10条第1項に規定する病気休暇の適用については、施行日から平成21年3月31日までの間は、別表第1中「
日数 |
5日 |
4日 |
3日 |
2日 |
」とあるのは「
日数 |
3日 |
2日 |
2日 |
1日 |
」とし、同条第2項に規定する子どもの看護休暇の適用については、施行日から平成21年3月31日までの間は「5日」とあるのは「3日」とする。
附則(平成21年選管告示第63号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年選管告示第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年選管告示第24号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の国分寺市選挙管理委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規程の規定は、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成24年選管告示第20号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成25年選管告示第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年選管告示第20号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の国分寺市選挙管理委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年選管告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の国分寺市選挙管理委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年選管告示第23号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の国分寺市選挙管理委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規程の規定は、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成27年選管告示第24号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の国分寺市選挙管理委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規程の規定は、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成28年選管告示第10号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、第1条の規定による改正後の国分寺市選挙管理委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規程の規定は、平成29年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成29年選管告示第28号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の国分寺市選挙管理委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規程は、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和2年選管告示第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第4条関係)
(平成25年選管告示第9号・全改、平成26年選管告示第20号・旧別表第4繰下、平成29年選管告示第28号・旧別表第5・一部改正)
嘱託職員の職務
職の区分 | 職名 |
業務の経験があり、技術、経験及び一定の事務処理能力を必要とする職(同種の行政実務経験を有するもの) | 総合事務担当第1種 |
技術、経験及び一定の事務処理能力を必要とする職(同種の行政実務経験を有しないもの) | 総合事務担当第2種 |
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略