○国分寺市選挙管理委員会臨時職員の任用に関する規程

平成19年3月2日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条(条件附採用及び臨時的任用)第5項並びに職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第20条(非常勤職員の勤務時間、休暇等)及び職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第22条(臨時職員の給与)の規定に基づき、国分寺市選挙管理委員会が臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務時間及び賃金等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職種及び賃金)

第2条 臨時職員の職種は、一般事務とする。

(平成21年選管告示第4号・全改)

(任用、勤務時間等)

第3条 前条に定めるもののほか、臨時職員の任用、勤務時間等については、市規程の例による。

(平成21年選管告示第4号・一部改正)

この規程は、平成19年3月15日から施行する。

(平成21年選管告示第4号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年選管告示第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

国分寺市選挙管理委員会臨時職員の任用に関する規程

平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
選挙管理委員会告示
沿革情報
平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成21年2月2日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第4号