○国分寺市選挙管理委員会臨時職員の任用に関する規程
平成19年3月2日
選管告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条(条件附採用及び臨時的任用)第5項並びに職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第20条(非常勤職員の勤務時間、休暇等)及び職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第22条(臨時職員の給与)の規定に基づき、国分寺市選挙管理委員会が臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務時間及び賃金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職種及び賃金)
第2条 臨時職員の職種は、一般事務とする。
2 臨時職員の第1種賃金は、国分寺市臨時職員の任用に関する規程(平成6年訓令第3号。以下「市規程」という。)別表第1の規定による。
(平成21年選管告示第4号・全改)
(平成21年選管告示第4号・一部改正)
附則
この規程は、平成19年3月15日から施行する。
附則(平成21年選管告示第4号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年選管告示第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。