○国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則
平成19年6月6日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の三季休業日(国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第4条(休業日)第1項第1号から第3号までに規定する休業日をいう。以下同じ。)において、国分寺市立学童保育所(国分寺市立第一東元町学童保育所、国分寺市立第二東元町学童保育所、国分寺市立第一光町学童保育所、国分寺市立第二光町学童保育所、国分寺市立第三泉町学童保育所、国分寺市立第一新町学童保育所及び国分寺市立第二新町学童保育所を除く。)が保育時間(国分寺市立学童保育所条例施行規則(平成11年規則第5号)第4条(保育時間)に規定する保育時間をいう。)前の登所(以下「時間前登所」という。)を受け入れることについて必要な事項を定めるものとする。
(平成19年規則第78号・平成21年規則第3号・平成23年規則第77号・平成24年規則第108号・一部改正)
(対象期間)
第2条 時間前登所の受入日は、公立学校の三季休業日のうち市長が定める日とする。
(時間前登所時間)
第3条 時間前登所の受入時間は、午前8時15分から午前8時30分までとする。
(対象学童)
第4条 時間前登所をすることができる学童は、保護者の通勤等により時間前登所をすることについてやむを得ない理由があると認められる者とする。
(費用負担)
第5条 市長は、時間前登所の受入に係る費用を徴収しない。
(時間前登所の申請)
第6条 時間前登所を学童にさせようとする保護者は、学童保育所三季休業日時間前登所申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 承認者が偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 承認者の学童について時間前登所の理由が消滅したとき又はその理由がないことが判明したとき。
2 市長は、時間前登所の承認を取り消すときは、学童保育所三季休業日時間前登所承認取消通知書(様式第4号)により、当該承認者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年6月15日から施行する。
附則(平成19年規則第78号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所条例施行規則、国分寺市学童保育所障害児保育実施規則及び国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則(以下「施行規則等」という。)の規定によりなされた学童保育所の使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の施行規則等の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成23年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成24年規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則の規定によりなされた学童保育所の利用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立学童保育所三季休業日時間前登所実施規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成25年規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略