○旧国分寺市立第四小学校跡地売却に関する事業者の選定事務規則

平成19年6月29日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市が旧国分寺市立第四小学校の跡地(以下「跡地」という。)を売却する事業者(以下「売却事業者」という。)の選定に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(審査等)

第2条 市長は、跡地の売却に際し、公募による事業者からの提案内容等の審査について、旧国分寺市立第四小学校跡地売却事業者選定審査委員会設置条例(平成19年条例第19号)により設置された旧国分寺市立第四小学校跡地売却事業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)にあらかじめ諮問しなければならない。

2 委員会は、前項の諮問を受けたときは、提案事業者の事業遂行能力、提案金額、事業内容等について、委員会の委員がそれぞれの評価項目ごとに定められた配点の範囲内で付した評点に基づいて審査するものとする。

3 委員会は、前項の規定による審査の結果を市長に答申する。

(売却事業者の決定等)

第3条 市長は、前条第3項の答申に基づき、売却事業者を決定し、跡地に関する売買契約を締結するものとする。ただし、市長は、当該提案事業者が辞退する等により当該契約に至らなかったときは、同項の答申に基づき、他の提案事業者を売却事業者として決定し、当該契約を締結するものとする。

2 市長は、委員会による審査の結果及び選定した売却事業者を公表するとともに、すべての提案事業者に対しその旨を通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

旧国分寺市立第四小学校跡地売却に関する事業者の選定事務規則

平成19年6月29日 規則第55号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成19年6月29日 規則第55号
平成20年3月28日 規則第19号