○国分寺市立恋ヶ窪保育園運営委託事業者選定委員会設置規程

平成19年4月26日

訓令第18号

(設置)

第1条 国分寺市立恋ヶ窪保育園の運営を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)の選定に際し、応募した事業者(以下「応募事業者」という。)の保育内容等を審査し、最も優良な事業者を選定するため、国分寺市立恋ヶ窪保育園運営委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 委託事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 前号の選定基準及び評価方法に基づく委託事業者の選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 福祉保健部長

(4) 子ども政策担当部長

(5) 福祉保健部保育課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は子ども政策担当部長、副委員長は福祉保健部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第6条 委員会に国分寺市立恋ヶ窪保育園委託事業者選定委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会は、応募事業者の保育内容等のうち委員会が指定した事項について実地調査等を踏まえて調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。

(専門部会の組織)

第7条 専門部会は、福祉保健部保育課の保育園長、保育士、栄養士、看護師及び保育係職員のうち10人以内の職員(以下「部会委員」という。)をもって組織し、市長が任命する。

(部会長及び副部会長)

第8条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会委員の中から指名する。

2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第9条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長になる。

(意見の聴取等)

第10条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会委員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会等の庶務は、福祉保健部保育課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市立恋ヶ窪保育園運営委託事業者選定委員会設置規程

平成19年4月26日 訓令第18号

(平成20年4月1日施行)