○国分寺市新庁舎建設推進本部設置規程

平成19年5月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 国分寺市の新庁舎の建設(以下「新庁舎建設」という。)を推進するため、国分寺市新庁舎建設推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(平成19年訓令第23号・平成31年訓令第10号・一部改正)

(所掌)

第2条 本部は、新庁舎建設の推進に関することを所掌する。

(平成31年訓令第10号・全改)

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 議会事務局長並びに執行機関の部長及び部長相当職の者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第1順位副市長をもって充てる。

2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成24年訓令第12号・平成28年訓令第13号・令和6年訓令第10号・一部改正)

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。

(委員会の設置)

第6条 本部に、新庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の任務は、新庁舎建設の円滑な実施のため必要な事項について、調査検討し、その結果を本部に報告するものとする。

(平成19年訓令第23号・全改、平成31年訓令第10号・一部改正)

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長(以下「政策経営課長」という。)

(2) 総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)

(3) 市民生活部市民課長

(4) 健康部地域共生推進課長

(5) 福祉部生活福祉課長

(6) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(7) まちづくり部まちづくり計画課長

(8) 建設環境部建設事業課長

(9) 教育部教育総務課長

(平成31年訓令第10号・全改)

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員会の委員長は政策経営課長、副委員長は契約管財課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成19年訓令第23号・追加、平成26年訓令第16号・平成30年訓令第11号・平成31年訓令第10号・一部改正)

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(平成19年訓令第23号・追加)

(意見の聴取等)

第10条 本部及び委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、本部員及び委員(以下「本部員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成19年訓令第23号・追加)

(専門部会の設置)

第11条 新庁舎建設のため必要な個別課題について調査検討するため、必要に応じ、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(平成31年訓令第10号・追加)

(庶務)

第12条 本部、委員会及び専門部会の庶務は、政策部公共施設マネジメント課において処理する。

(平成19年訓令第23号・追加、平成21年訓令第10号・平成26年訓令第16号・一部改正、平成31年訓令第10号・旧第11条繰下・一部改正、令和3年訓令第11号・令和5年訓令第15号・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成19年訓令第23号・旧第9条繰下、平成31年訓令第10号・旧第12条繰下)

附則

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成19年5月22日訓令第23号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(国分寺市新庁舎建設検討委員会設置規程の廃止)

2 国分寺市新庁舎建設検討委員会設置規程(平成19年訓令第1号)は、廃止する。

附則(平成19年訓令第35号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年2月20日から施行する。

附則(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

国分寺市新庁舎建設推進本部設置規程

平成19年5月1日 訓令第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
◆ 平成19年5月1日 訓令第19号
◇ 平成19年5月22日 訓令第23号
◇ 平成19年11月19日 訓令第35号
◇ 平成20年2月19日 訓令第2号
◇ 平成20年3月31日 訓令第5号
◇ 平成21年3月31日 訓令第10号
◇ 平成24年3月30日 訓令第12号
◇ 平成26年3月31日 訓令第16号
◇ 平成27年3月31日 訓令第15号
◇ 平成28年3月31日 訓令第13号
◇ 平成29年3月31日 訓令第10号
◇ 平成30年3月30日 訓令第11号
◇ 平成31年3月29日 訓令第10号
◇ 令和3年3月31日 訓令第11号
◇ 令和5年3月31日 訓令第15号
◇ 令和6年3月29日 訓令第10号
◇ 令和7年2月26日 訓令第3号