○国分寺市庁舎機能仮移転検討委員会設置要綱

平成19年4月20日

要綱第10号

(設置)

第1条 新庁舎建設までの間、耐震上、現在の庁舎機能を他の施設等に仮移転することについて必要な事項を検討するため、国分寺市庁舎機能仮移転検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、現在の庁舎機能の仮移転について必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 政策部財政課長

(3) 政策部庁舎計画担当課長

(4) 総務部総務課長

(5) 都市建設部都市計画課長

(6) 都市建設部建設課長

(7) 都市建設部建築指導準備担当課長

(8) 都市建設部建設課建築係長

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総務部総務課長、副委員長は政策部政策経営課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市庁舎機能仮移転検討委員会設置要綱

平成19年4月20日 要綱第10号

(平成19年5月22日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成19年4月20日 要綱第10号
平成19年5月22日 種別なし