○国分寺市小中学生麻しん・麻しん風しん混合予防接種緊急補助要綱

平成19年6月4日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成19年5月1日から同年6月3日(以下「補助対象期間」という。)の間に麻しん・麻しん風しん混合予防接種(以下単に「予防接種」という。)を自らの負担で受けた小中学生及びその保護者に対し、当該費用の全部又は一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定により補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する小中学生とする。

(1) 平成19年5月1日現在から第4条の申請までの間、引き続き市内に住所を有すること。

(2) 補助対象期間の間に、予防接種を自ら又はその保護者の負担で受けていること。

(3) 前号の予防接種を受けた時点において、予防接種を一度も受けたことがなく、かつ、麻しんにかかったことがないこと。

(補助額)

第3条 この要綱による補助の額は、予防接種に係る対象者及びその保護者が負担した額とする。ただし、上限は、11,340円とする。

(補助の申請等)

第4条 この要綱による補助を受けようとする対象者の保護者は、国分寺市小中学生麻しん・麻しん風しん混合予防接種緊急補助申請書(様式第1号)に市長が指定する対象者であることを証する書類を添付して市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときはその内容を審査し、その結果を国分寺市小中学生麻しん・麻しん風しん混合予防接種緊急補助支給・不支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請した保護者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条第2項の規定により補助金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長が指定する請求書に支払金口座振替依頼書を添えて市長に申請しなければならない。

(補助の取消し)

第6条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消し、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年6月4日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成19年7月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、補助金の支払及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

国分寺市小中学生麻しん・麻しん風しん混合予防接種緊急補助要綱

平成19年6月4日 要綱第12号

(平成19年6月4日施行)