○国分寺市幼児歯科相談事業等見直し検討委員会設置要綱

平成19年6月11日

要綱第13号

(設置)

第1条 虫歯予防の観点から国分寺市幼児歯科相談事業等を見直すことについて必要な事項を検討するため、国分寺市幼児歯科相談事業等見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 国分寺市幼児歯科相談事業の見直しに関する事項

(2) 国分寺市立保育園歯科保健事業の見直しに関する事項

(3) 国分寺市立小学校歯科保健事業の見直しに関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 国分寺市歯科医師会医師 3人以内

(2) 多摩立川保健所職員 1人以内

(3) 福祉保健部長

(4) 福祉保健部健康推進課長

(5) 子ども福祉部保育課長

(6) 教育部学務課長

(7) 市立小学校長 1人以内

(8) 福祉保健部健康推進課歯科衛生士 1人以内

(9) 子ども福祉部保育課保育園長 1人以内

(10) 市立小学校養護教諭 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉保健部健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市幼児歯科相談事業等見直し検討委員会設置要綱

平成19年6月11日 要綱第13号

(平成25年10月29日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成19年6月11日 要綱第13号
平成20年3月31日 種別なし
平成23年3月16日 種別なし
平成25年10月29日 種別なし