○総務省情報通信政策研究所テニスコート市民利用運営要綱
平成19年1月4日
要綱第12―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)が総務省の使用許可に基づき、総務省情報通信政策研究所(国分寺市泉町二丁目102番地3)の敷地内にあるテニスコート(以下「テニスコート」という。)を市民の利用に供することについて必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 この事業によりテニスコートを利用できる者は、市内に住所を有する者又は在勤若しくは在学の者とする。
(利用時間)
第3条 テニスコートの利用可能日、利用時間及び利用区分は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の申込み等)
第4条 テニスコートを利用しようとする者は、事前に総務省情報通信政策研究所テニスコート利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用者負担)
第5条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が市に納付する利用者負担金は、1利用区分につき1,600円とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担金を減額又は免除することができる。
(利用方法)
第6条 利用者は、承認通知書に記載された日時においてテニスコートを利用し、利用の際に、当該承認通知書をテニスコートを管理する者に提示するものとする。
(利用の制限)
第7条 市長は、次のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は承認を取り消すことができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの要綱の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) その他事業の運営上支障があるとき。
(テニスコートの利用基準の遵守)
第8条 利用者は、テニスコートの利用に際し、市長が定めた利用基準を遵守するとともに、テニスコートを管理する者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失によりテニスコートの施設、備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 利用者が市の責めによらないで事故のために死亡、疾病又は負傷したときは、市は、その賠償の責めを負わない。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用ができなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用日の1週間前までに利用の取消しを申し出たとき 全額
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による廃止前の総務省情報通信政策研究所テニスコート市民利用運営要綱第11条第1項ただし書の規定により利用者負担金の返還を受けるものとされる者に係る利用者負担金の還付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
利用可能日 | 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。) |
利用時間 | 午前9時から午後5時まで |
利用区分 | 1回目 午前9時から午前11時まで 2回目 午前11時から午後1時まで 3回目 午後1時から午後3時まで 4回目 午後3時から午後5時まで |