○国分寺市市民サテライト・ゼミ実施要綱

平成19年4月6日

要綱第9―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会の進歩・発展に対応するための問題解決能力を養い、自己の充実や生活の質的向上、職業上の能力の向上を目指し、市民一人ひとりの生涯学習への契機とすることを目的として、市民サテライト・ゼミ(以下「サテライト・ゼミ」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 サテライト・ゼミは、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び東京経済大学の共催により実施するものとする。

(対象者)

第3条 サテライト・ゼミを受講できる者(以下「受講者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市内在住者

(2) 市内在勤・在学者

(3) 国分寺市に隣接する市の市民

(4) 教育委員会教育長及び東京経済大学学長が認める者

(実施方法)

第4条 サテライト・ゼミは、次に定める方法により実施する。

(1) 開催時期、実施回数等については、教育委員会と東京経済大学の協議により、別に定める。

(2) 実施会場は、市内の公共施設とする。

(募集)

第5条 受講者は、市報等により募集する。

(申込み)

第6条 受講者は、教育委員会が別に定める日までに申込みをするものとする。

2 申込みは、教育委員会が別に定める方法により行う。

3 参加者決定については、抽選とし、定員は別に定める。

(参加者負担金)

第7条 サテライト・ゼミの参加者は、1講座につき、1,500円を負担する。

(庶務)

第8条 サテライト・ゼミに係る庶務は、教育委員会教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほかサテライト・ゼミの運営に関し必要な事項は、教育委員会と東京経済大学の協議により、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市市民サテライト・ゼミ実施要綱

平成19年4月6日 要綱第9号の3

(令和4年3月16日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成19年4月6日 要綱第9号の3
平成20年3月27日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし