○国分寺市市民サテライト・ゼミ実施要綱
平成19年4月6日
要綱第9―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会の進歩・発展に対応するための問題解決能力を養い、自己の充実や生活の質的向上、職業上の能力の向上を目指し、市民一人ひとりの生涯学習への契機とすることを目的として、市民サテライト・ゼミ(以下「サテライト・ゼミ」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 サテライト・ゼミは、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び東京経済大学の共催により実施するものとする。
(対象者)
第3条 サテライト・ゼミを受講できる者(以下「受講者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市内在住者
(2) 市内在勤・在学者
(3) 国分寺市に隣接する市の市民
(4) 教育委員会教育長及び東京経済大学学長が認める者
(実施方法)
第4条 サテライト・ゼミは、次に定める方法により実施する。
(1) 開催時期、実施回数等については、教育委員会と東京経済大学の協議により、別に定める。
(2) 実施会場は、市内の公共施設とする。
(募集)
第5条 受講者は、市報等により募集する。
(申込み)
第6条 受講者は、教育委員会が別に定める日までに申込みをするものとする。
2 申込みは、教育委員会が別に定める方法により行う。
3 参加者決定については、抽選とし、定員は別に定める。
(参加者負担金)
第7条 サテライト・ゼミの参加者は、1講座につき、1,500円を負担する。
(庶務)
第8条 サテライト・ゼミに係る庶務は、教育委員会教育部社会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほかサテライト・ゼミの運営に関し必要な事項は、教育委員会と東京経済大学の協議により、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。