○国分寺市議会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則
平成19年4月1日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市議会議長(以下「議長」という。)が任用する嘱託職員の採用方法、服務、勤務時間、報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において嘱託職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第3項第3号に規定する嘱託員とし、同項に規定する非常勤の特別職とする。
(採用)
第3条 嘱託職員は、国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成12年規則第21号。以下「市規則」という。)第3条(採用)第4項に規定する嘱託職員登録者台帳に登録された者から議長が採用するものとし、当該嘱託職員の国分寺市議会事務局への出向等の手続は、法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち常勤の者(以下「常勤職員」という。)の例によるものとする。
2 議長は、嘱託職員を採用するときは、当該嘱託職員に対し、辞令とともに、嘱託職員発令通知書(様式第1号)及び名札を交付するものとする。
(報酬及び職名)
第4条 嘱託職員の報酬は、市規則第11条(報酬)第1項に定めるところにより、第1種報酬と第2種報酬とする。
3 嘱託職員の第2種報酬の額は、市規則第11条第3項に定めるところによる。
(平成20年議会規則第3号・平成26年議会規則第1号・一部改正、平成29年議会規則第2号・旧第11条繰上・一部改正)
(服務、勤務時間、報酬等)
第5条 この規則に定めるもののほか、嘱託職員の服務、勤務時間、報酬等については、市規則の例による。
(平成29年議会規則第2号・追加)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月30日議会規則第3号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年議会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市議会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則第10条第1項に規定する病気休暇の適用については、施行日から平成21年3月31日までの間は、別表第1中「
日数 |
5日 |
4日 |
3日 |
2日 |
」とあるのは「
日数 |
3日 |
2日 |
2日 |
1日 |
」とし、同条第2項に規定する子どもの看護休暇の適用については、施行日から平成21年3月31日までの間は「5日」とあるのは「3日」とする。
附則(平成22年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市議会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の規定は、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成24年議会規則第1号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市議会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年議会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年議会規則第2号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年議会規則第3号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年議会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会規則第5号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年議会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中第17条の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の国分寺市議会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則第10条第2項の表に規定する介護時間及び部分休業に係る申請は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年議会規則第2号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年議会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第4条関係)
(平成20年議会規則第3号・旧別表第3繰下、平成26年議会規則第1号・旧別表第4繰下、平成29年議会規則第2号・旧別表第5・一部改正)
嘱託職員の職務
職の区分 | 職名 |
業務の経験があり、技術、経験及び一定の事務処理能力を必要とする職(同種の行政実務経験を有するもの) | 総合事務担当第1種 |
技術、経験及び一定の事務処理能力を必要とする職(同種の行政実務経験を有しないもの) | 総合事務担当第2種 |
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略