○国分寺市議会臨時職員の任用に関する規程
平成19年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条(条件付採用及び臨時的任用)第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)第1項並びに職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第20条(非常勤職員の勤務時間、休暇等)及び職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第22条(臨時職員の給与)の規定に基づき、国分寺市議会議長が臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務時間及び賃金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28年議会訓令第1号・一部改正)
(職種及び賃金)
第2条 臨時職員の職種は、一般事務及び庁用車運転業務とする。
2 臨時職員の第1種賃金は、国分寺市臨時職員の任用に関する規程(平成6年訓令第3号。以下「市規程」という。)別表第1の規定による。
(平成21年議会訓令第1号・全改)
(平成21年議会訓令第1号・一部改正)
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年議会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年議会訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国分寺市議会臨時職員の任用に関する規程第3条においてその例によるものとされた国分寺市臨時職員の任用に関する規程(平成6年訓令第3号)第10条第4項及び第5項の規定は、令和2年3月分の賃金については、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。