○国分寺市公共サイン整備基準策定委員会設置規程
平成19年7月24日
訓令第29号
(設置)
第1条 国分寺市における都市景観づくりの主要な要因である公共サインについて、必要な基準を策定するため、国分寺市公共サイン整備基準策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 国分寺市公共サイン整備基準の策定に関すること。
(2) その他公共サインに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部政策経営課長
(2) 市民生活部経済課長
(3) 市民生活部文化のまちづくり課長
(4) 福祉保健部障害者相談室長
(5) 環境部環境計画課長
(6) 都市建設部都市計画課長
(7) 都市建設部緑と水と公園課長
(8) 都市建設部道路管理課長
(9) 都市建設部建設課長
(10) 都市開発部開発担当課長
(11) 教育部ふるさと文化財課長
(平成20年訓令第5号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。