○国分寺市地域バス運行事業特別会計条例

平成20年3月28日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条(会計の区分)第2項の規定に基づき、国分寺市地域バス運行事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、国分寺市地域バス運行事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金その他諸収入をもってその歳入とし、地域バス運行事業費をもってその歳出とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の国分寺市地域バス運行事業特別会計条例に基づく平成29年度国分寺市地域バス運行事業特別会計予算に係る出納その他の事務処理については、なお従前の例による。

国分寺市地域バス運行事業特別会計条例

平成20年3月28日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
平成20年3月28日 条例第25号
平成30年3月30日 条例第20号