○国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業事業協力者選定事務規則

平成20年3月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業において、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第99条の2(施行者以外の者による施設建築物の建築)に定める施行者以外の者の公募に先立ち、事業計画及び権利変換計画を策定する上での必要な検討項目に関する適切な助言及び提言を行う民間事業者(以下「事業協力者」という。)の選定に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(審査等)

第2条 市長は、事業協力者の選定に際し、公募による民間事業者からの提案内容等の審査について、国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業事業協力者選定審査委員会設置条例(平成20年条例第26号)により設置された国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業事業協力者選定審査委員会(以下「委員会」という。)にあらかじめ諮問しなければならない。

2 委員会は、前項の諮問を受けたときは、提案事業者の事業内容等について、委員会の委員がそれぞれの評価項目ごとに定められた配点の範囲内で付した評点に基づいて審査するものとする。

3 委員会は、前項の規定による審査の結果を市長に答申する。

(事業協力者の決定等)

第3条 市長は、前条第3項の答申に基づき、事業協力者を決定し、事業協力に関する基本協定を締結するものとする。ただし、市長は、当該提案事業者が辞退する等により当該協定の締結に至らなかったときは、同項の答申に基づき、他の提案事業者を事業協力者として決定し、当該協定を締結するものとする。

2 市長は、委員会による審査の結果及び選定した事業協力者を公表するとともに、すべての提案事業者に対しその旨を通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業事業協力者選定事務規則

平成20年3月28日 規則第45号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成20年3月28日 規則第45号
平成24年6月29日 規則第62号