○平成20年度における国分寺市緊急一時保育の試行実施に関する規則

平成20年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の疾病等により緊急に保育を必要とする児童を一時的に保育すること(以下「緊急一時保育」という。)を国分寺市立保育所(以下「保育所」という。)において平成20年度に試行実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所等)

第2条 緊急一時保育を実施する保育所は、次に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める保育所とする。

(1) 平成20年4月1日から同年9月30日まで 国分寺市立こくぶんじ保育園及び国分寺市立ひかり保育園

(2) 平成20年10月1日から翌年3月31日まで 国分寺市立こくぶんじ保育園及び国分寺市立しんまち保育園

2 緊急一時保育の内容は、別に定める場合を除き、当該児童を受け入れる保育所(以下「受入れ保育所」という。)の通常の保育内容とする。

(対象児童)

第3条 緊急一時保育の対象者は、国分寺市立こくぶんじ保育園においては生後57日から小学校就学前まで、国分寺市立ひかり保育園及び国分寺市立しんまち保育園においては生後3箇月から小学校就学前までの市内に住所を有する集団保育が可能な児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が死亡、行方不明等で不在のとき。

(2) 保護者が出産、疾病等により入院したとき。

(3) 保護者が同居親族の入院のため、病院において付添いをするとき。

(4) 保護者が災害、事故等により保育ができないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか市長が緊急一時保育の必要があると認めるとき。

(定員)

第4条 緊急一時保育の定員は、受入れ保育所1箇所につき2人とする。ただし、同一世帯の兄弟姉妹が同時に申込みをした場合は、3人を限度とする。

(保育日及び保育時間)

第5条 緊急一時保育の保育日は、当該受入れ保育所の保育日とする。

2 緊急一時保育の保育時間は、午前7時から午後6時までの間で第7条に規定する申請に基づき市長が必要と認める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、児童の状況、保護者の勤務状況、受入れ保育所の保育状況等に応じて、午後7時まで当該児童の保育時間を延長することができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、0歳児については保育時間を延長しないものとする。

(保育日数の上限)

第6条 緊急一時保育の受入れ保育日数の上限は、同一年度内につき60日以内とする。

(申請)

第7条 緊急一時保育を受けようとする児童の保護者は、緊急一時保育利用申請書に第3条各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添えて、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を緊急一時保育承認・不承認決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第9条 市長は、前条の規定により緊急一時保育の利用の承認を受けた児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 緊急一時保育の利用の辞退があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により緊急一時保育の承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該児童の保護者に対し、緊急一時保育承認取消通知書により通知するものとする。

(承認の変更)

第10条 第8条の規定により緊急一時保育の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、保育期間の変更をしようとするときは、緊急一時保育利用期間変更申請書によりあらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を緊急一時保育利用期間変更承認・不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(費用負担)

第11条 利用者は、緊急一時保育に要する費用のうち次の表に定める金額(以下「緊急一時保育料」という。)を負担しなければならない。

区分

半日利用

1日利用

延長保育利用

0歳児

2,000円

4,000円

1歳児

1,750円

3,500円

400円

2歳児以上

1,500円

3,000円

400円

備考

1 半日利用とは、午前7時から午後1時まで又は午後1時から午後6時までの利用をいう。

2 1日利用とは、午前7時から午後6時までの利用をいう。

3 延長保育利用とは、午後6時から午後7時までの利用をいう。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童が国分寺市児童保育費徴収規則(昭和43年規則第14号)別表第1の階層区分のうち、A階層又はB階層のいずれかに該当するときは、当該児童の年齢にかかわらず1回の利用につき350円を負担するものとする。この場合において、延長保育を利用したときは、1回の利用につき100円を加算した額を負担するものとする。

3 利用者は、第9条の規定により承認の取消しを受けた場合又は第10条の規定により保育期間の変更の承認を受けた場合においては、当該取消し前又は変更前に承認を受けていた保育期間についても前2項に定める緊急一時保育料を負担しなければならない。ただし、第9条第1項第2号の規定による利用の辞退の届け出及び第10条第1項の規定による変更の申請(当該変更の理由が児童の疾病の場合に限る。)が利用当日の前日午後5時までに行われたときは、この限りでない。

4 利用者は、第3項に定める緊急一時保育料を前納するものとする。

5 既に納付された緊急一時保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(様式)

第12条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行日前においても、第7条に規定する申請及び第8条に規定する決定その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(失効)

3 この規則は、平成21年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、緊急一時保育料の支払及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

平成20年度における国分寺市緊急一時保育の試行実施に関する規則

平成20年3月31日 規則第48号

(平成20年4月1日施行)