○国分寺市後期高齢者葬祭費支給規則

平成20年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市が保険料を徴収する後期高齢者医療の被保険者が死亡した際に、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則による葬祭費の支給の対象となる者は、国分寺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第18号)第3条(保険料を徴収すべき被保険者)に規定する被保険者の葬祭を行う者とする。

(支給額)

第3条 葬祭費の支給額は、50,000円とする。

(申請等)

第4条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国分寺市後期高齢者葬祭費支給申請書兼請求書(様式第1号)に死亡した被保険者の後期高齢者医療被保険者証及び葬祭に係る領収証の写しを添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、葬祭に係る領収証の写しの添付を省略することができる。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、葬祭費を支給するとき国分寺市後期高齢者葬祭費支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないときは国分寺市後期高齢者葬祭費不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(葬祭費の支給)

第5条 市長は、前条第2項の規定により葬祭費の支給決定をした者(以下「受給者」という。)に葬祭費を支給する。

(支給の取消し)

第6条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたときは、その決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、国分寺市後期高齢者葬祭費支給決定取消通知書(様式第4号)によりその者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により葬祭費の支給決定を取り消した場合において、既に葬祭費が支給されているときは、その者に対し、当該葬祭費を返還させることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

国分寺市後期高齢者葬祭費支給規則

平成20年3月31日 規則第49号

(平成22年4月1日施行)