○国分寺市消費者を守る条例見直し検討委員会設置要綱
平成20年2月19日
要綱第2号
(設置)
第1条 国分寺市消費者を守る条例(昭和50年条例第15号。以下「条例」という。)について、消費者基本法(昭和43年法律第78号)の改正等に対応し見直しを行うため、国分寺市消費者を守る条例見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、条例の見直しについて必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 消費者団体の代表者 2人以内
(3) 識見を有する者 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月1日から施行する。