○国分寺市JR東日本中央線国分寺駅移動円滑化施設整備事業助成金交付要綱
平成20年2月25日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成20年度にJR東日本中央線国分寺駅において交通エコロジー・モビリティ財団(平成6年9月30日に財団法人交通アメニティ推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が行う鉄道駅移動円滑化施設整備事業に対して、国分寺市(以下「市」という。)が交付する助成金について必要な事項を定めるものとする。
(助成金)
第2条 市は、交通エコロジー・モビリティ財団が行う鉄道駅移動円滑化施設整備事業に必要な経費のうち別表に定める経費(以下「助成対象経費」という。)について、予算の範囲内において、助成対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の助成金を交付する。この場合において、助成金は、75,000,000円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、JR東日本中央線国分寺駅移動円滑化施設整備事業助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 工事計画書(設計図書及び工期等を記載した書類を含む。)
(2) 事業費見積書の写し
(3) エレベーター等施設整備仕様書
(4) その他事業関係図書一式
2 市長は、助成金交付の決定に当たって、助成の目的を達成するため必要があると認めるときは、助言、指導等を行うとともに、前条の規定により助成金の申請をした者その他関係事業者と協議の上、条件を付すことができる。
(工事の期限)
第5条 前条第2項の通知を受けた者(以下「助成者」という。)は、申請書に記載した工事期間内に当該整備事業を完了させなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第4条の規定により提出した事業計画の内容を変更するとき。
(2) 当該整備事業の実施を延期し、又は中止しようとするとき。
(実績報告等)
第7条 助成者は、当該整備事業を完了したときは、速やかにJR東日本中央線国分寺駅移動円滑化施設整備事業完了実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該整備事業の完了確認をしなければならない。
3 市長は、前項の請求に基づき、助成金を助成者に交付するものとする。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第10条 市長は、助成者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の一部若しくは全部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金交付条件に違反したとき。
(3) 工事が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成21年5月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、助成金の交付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象経費
助成対象経費の区分 | 範囲 |
1 助成対象設備の購入費 | ① エレベーター ② エスカレーター ③ 上記に伴う付属設備 ④ その他市長が必要と認めるもの |
2 助成対象設備工事 | 1項の設備の設置に伴う工事費、仮設工事費、支障移転工事費、電気設備工事費、その他関連付帯工事費等 |
3 その他の経費(市長が必要と認める経費 |
|