○国分寺市立小学校第1・2学年学習等充実事業実施要綱

平成20年3月27日

要綱第4―2号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市立小学校(以下「学校」という。)第1学年学級及び第2学年学級(以下「学級」という。)への非常勤講師配置に関し必要な事項を定め、学習指導の充実と学級経営の安定に寄与することを目的とする。

(配置学級)

第2条 対象となる学級は、38人以上の学級とする。ただし、非常勤講師配置後に学級の人数が38人を下回った場合においても、予算の範囲内で第6条に定める期間配置するものとする。

(業務)

第3条 非常勤講師は、前条に規定する学級で、担任の指導のもと、基礎学力の定着や基本的生活習慣の確立のための指導等を行う。

(配置時数)

第4条 非常勤講師の配置時数は、原則として、第1学年学級については1学級週15時間(年間35週)、第2学年学級については1学級週10時間(年間35週)の範囲内で国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(配置人数)

第5条 非常勤講師の配置人数は、原則として、1学級に1人とする。ただし、1人が週10時間勤務できない場合は、その勤務できない残りの時数について、他の非常勤講師を配置することができる。

(配置期間)

第6条 非常勤講師の配置期間は、原則として、第1学期開始から1年間の範囲内で教育委員会が定める。

(配置手続)

第7条 配置を希望する学校は、国分寺市立小学校第1・2学年学習等充実事業非常勤講師配置要請書(様式第1号)及び国分寺市立小学校第1学年学習等充実事業実施計画書(様式第2号)を教育委員会に提出する。

(資格)

第8条 非常勤講師は、教員免許の有資格者とする。

(委嘱)

第9条 非常勤講師は、前条の要件を満たす者のうちから、教育委員会が選考のうえ委嘱する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市立小学校第1・2学年学習等充実事業実施要綱

平成20年3月27日 要綱第4号の2

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成20年3月27日 要綱第4号の2
平成21年3月27日 種別なし
平成24年3月8日 種別なし