○国分寺市立小学校スクールカウンセラー設置要綱

平成20年3月28日

要綱第4―3号

(設置)

第1条 いじめ、不登校等の未然防止、改善を図り、解決へ結びつける等児童と家庭に関わる相談及び学校内の教育相談体制の充実を図るため、保護者及び教職員へ継続的に心理的な支援を行うスクールカウンセラーを市立小学校に設置する。

(設置する学校)

第2条 スクールカウンセラーは、市立小学校全校に設置する。

(任務)

第3条 スクールカウンセラーの任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 児童及び保護者への心理的な支援及び情報収集

(2) カウンセリング等を通じた児童及びその保護者の家庭に関わる相談

(3) 学校教職員への心理的な支援及び行動観察等を通じた児童情報の収集

(4) 支援結果及び情報収集の学校長及び教育委員会に対する報告

(5) 教育相談に関する関係機関との連絡及び調整

(6) 前各号に定めるもののほか、児童のカウンセリング等に関し、学校長及び教育委員会が必要と認める事項

(委嘱)

第4条 スクールカウンセラーは、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者のうちから、教育委員会が選考の上、委嘱する。

(1) 臨床心理士、臨床発達心理士、学校心理士等の資格を有する者

(2) スクールカウンセラーの役割を理解し、その活動を遂行する熱意を有する者

(任期)

第5条 スクールカウンセラーの任期は1年以内で教育委員会が定める期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(活動日及び活動時間等)

第6条 スクールカウンセラーの活動は、1校につき年間35週とし、週1日8時間とする。

2 スクールカウンセラーは、1人につき2以上の小学校のカウンセラーを兼ねることができる。

3 スクールカウンセラーの活動日及び活動時間は、配置された小学校の校長が定める。ただし、原則として、休業日を活動日として定めることはできない。

4 活動時間は、原則、午前8時15分から午後5時15分とする。ただし、学校長は、午前8時から午後6時までの時間帯において、活動時間を定めることができる。

(退嘱)

第7条 スクールカウンセラーは、教育委員会に申し出ることにより、任期中に退嘱することができる。

(解嘱)

第8条 教育委員会は、スクールカウンセラーが次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、その任期中に解嘱することができる。

(1) 活動上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) スクールカウンセラーとしてふさわしくない非行があったとき。

(3) 心身の故障のため活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 活動実績が良くないとき。

(5) スクールカウンセラーに必要な適格性を欠くとき。

(6) 市の都合により必要がなくなったとき。

(7) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(服務)

第9条 スクールカウンセラーは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝礼)

第10条 スクールカウンセラーの謝礼は、1時間2,000円とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立小学校スクールカウンセラー設置要綱

平成20年3月28日 要綱第4号の3

(平成25年5月28日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成20年3月28日 要綱第4号の3
平成25年5月28日 種別なし