○国分寺市低入札価格調査等取扱試行要綱
平成20年3月31日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、工事又は製造(物品の製造を除く。)の請負契約(以下「工事等」という。)に係る競争入札(最低制限価格を設ける場合を除く。)において、第3条に規定する調査基準価格に満たない価格で申込みが行われた場合の調査(以下「低入札価格調査」という。)及び調査基準価格を下回る額で契約を締結した場合における工事等完了後の調査(以下「低入札価格事後コスト調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 調査基準価格を設定する競争入札は、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)第19条第1項に規定する予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が30,000,000円以上の工事等とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(調査基準価格の算出方法)
第3条 調査基準価格は、次に掲げる額の合計額とする。この場合において、当該合計額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超えるときは当該額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たないときは当該額とする。
(1) 直接工事費
(2) 共通仮設費
(3) 現場管理費相当額に5分の1を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、調査基準額の算定に用いる予定価格に乗ずる割合を3分の2から10分の8.5までの範囲内で市長が定める割合とすることができる。
(低入札価格調査)
第4条 規則第2条(定義)第2号に規定する契約担当者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)の入札額が調査基準価格を下回るときは、低入札価格調査を行うものとする。この場合において、当該最低価格入札者は、次に掲げる資料を直ちに契約担当者に提出しなければならない。
(1) 当該価格で入札した理由(様式第1号)
(2) 入札金額の積算内訳(様式第2号)
(3) 手持工事の現況(様式第3号)
(4) 契約対象工事箇所と最低価格入札者の事業所等との地理的関係(様式第4号)
(5) 手持資材の状況(様式第5号)
(6) 資材購入先及び当該資材購入先と最低価格入札者との関係(様式第6号)
(7) 手持機械の状況(様式第7号)
(8) 労務者の具体的供給見通し(様式第8号)
(9) 過去に施工した公共工事名及びその工事の発注者(様式第9号)
(10) 建設副産物の搬出地(様式第10号)
(11) 下請負契約の予定の有無(様式第11号)
(12) 経営状況(様式第12号)
(13) その他契約担当者が指定する資料
2 契約担当者は、次に掲げる事項に該当するかを判断するため、前項各号に掲げる書類を調査するとともに、当該最低価格入札者に対する事情聴取、当該契約に係る工事担当課等への照会その他の方法により低入札価格調査を実施するものとする。
(1) 最低価格入札者が当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあること。
(2) 最低価格入札者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であること。
(低入札価格調査後の措置)
第5条 契約担当者は、低入札価格調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により、当該最低価格入札者を落札者としないものとする。
(2) 積算内訳を調査した結果、次のいずれかに事実が判明したとき。
ア 積算根拠が適正でないとき。
イ 見積り数量が適正でないとき。
ウ 材料、製品等について品質又は規格が適正でないとき。
エ 労務単価が適正でないとき。
(3) 建設副産物の処理が適正でないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるとき。
2 契約担当者は、低入札価格調査の結果、最低価格入札者が第4条第2項に該当する可能性が高いと認めるときは、低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(次順位価格の入札者等の準用)
第6条 契約担当者は、最低価格入札者を落札者としないこととしたときは、国分寺市競争入札業者選定委員会の承認を経て、予定価格の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低価格をもって申込みをした次順位者を落札者とするものとする。ただし、次順位者の価格が調査基準価格を下回るときは、契約担当者は、当該次順位者について低入札価格調査を行うものとする。
(落札者とされなかった入札者に対する通知)
第7条 契約担当者は、低入札価格調査の対象となった者のうち落札者とされなかったものに対し、理由を付してその旨を通知するものとする。
(契約の特約等)
第8条 低入札価格調査の対象となった入札者を落札者とする場合における契約保証金は、規則第46条(契約保証金)第1項の規定中「100分10」とあるのは「100分の30」とする。
(低入札価格事後コスト調査の実施)
第9条 契約担当者は、調査基準価格を下回る額で契約を締結した場合において、工事完了後の履行状況を確認するために低入札価格事後コスト調査を実施する。
2 契約担当者は、調査基準価格を下回る額で契約を締結した場合においては、次に掲げる事項を及び当該低入札事後コスト調査に協力を契約書に明記することとする。
(1) 低入札価格事故コスト調査を実施すること。
(2) 低入札価格事後コスト調査の実施に当たり契約担当者が別に指定する書類を契約担当者が指定する期限までに提出すること。
(3) 低入札価格事後コスト調査に協力すること。
(低入札価格事後コスト調査における措置)
第10条 契約担当者は、調査基準価格を下回る額で契約を締結した相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、国分寺市競争入札等参加資格者指名停止措置基準に基づき、指名停止措置を行うものとする。
(2) 前条第2号の規定により提出された書類に明らかな虚偽があったとき。
(委員会の設置)
第11条 低入札価格調査において契約担当者だけでは最低価格入札者を落札者とすることについて判断するため、低入札価格調査委員会を設置する。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、総務部長、総務部契約管財課長、工事主管部長及び工事主管課長をもって組織する。この場合において、工事担当課があるときは工事担当部長及び工事担当課長を委員に加えるものとする。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長、副委員長は総務部契約管財課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長がかけたときは、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第13条 委員会は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 委員長は、委員会に付すべき事項について会議を招集するいとまがないときは、委員会の審議を省略することができる。この場合においては、委員会に持回り回議し、その審査を受けなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(様式)
第15条 この要綱に定める様式は、別に定める。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、施行日以後に実施される競争入札から適用し、同日前までに実施された競争入札については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。