○国分寺市保育の基本構想策定検討委員会設置規程

平成20年6月25日

訓令第15号

(設置)

第1条 国分寺市における保育の基本構想(以下「保育の基本構想」という。)の策定について必要な事項を検討するため、国分寺市保育の基本構想策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、保育の基本構想について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる9人以内の委員をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 総務部職員課長

(3) 福祉保健部福祉計画課長

(4) 子ども福祉部保育課長

(5) 子ども福祉部子育て支援課長

(6) 子ども福祉部子育て相談室長

(7) 子ども福祉部保育課保育園長 2人以内

(8) 子ども福祉部子育て支援課児童館・学童保育担当係長 1人以内

(平成21年訓令第10号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が、委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子ども福祉部保育課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

国分寺市保育の基本構想策定検討委員会設置規程

平成20年6月25日 訓令第15号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成20年6月25日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第9号