○国分寺市保育の基本構想策定検討委員会設置規程
平成20年6月25日
訓令第15号
(設置)
第1条 国分寺市における保育の基本構想(以下「保育の基本構想」という。)の策定について必要な事項を検討するため、国分寺市保育の基本構想策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、保育の基本構想について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる9人以内の委員をもって組織する。
(1) 政策部政策経営課長
(2) 総務部職員課長
(3) 福祉保健部福祉計画課長
(4) 子ども福祉部保育課長
(5) 子ども福祉部子育て支援課長
(6) 子ども福祉部子育て相談室長
(7) 子ども福祉部保育課保育園長 2人以内
(8) 子ども福祉部子育て支援課児童館・学童保育担当係長 1人以内
(平成21年訓令第10号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が、委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子ども福祉部保育課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。