○国分寺市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン策定委員会設置要綱

平成20年5月30日

要綱第13号

(設置)

第1条 国分寺市農業振興計画(平成18年3月策定)に基づき、国分寺市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン(以下「モデルプラン」という。)を策定するため、国分寺市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、モデルプランの案を策定し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 東京むさし農業協同組合が推薦する者 2人以内

(4) 国分寺市農業委員会委員 2人以内

(5) 都市建設部都市計画課長

(6) 都市建設部緑と水と公園課長

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

国分寺市都市と農業が共生するまちづくりモデルプラン策定委員会設置要綱

平成20年5月30日 要綱第13号

(平成22年10月7日施行)