○国分寺市食育推進会議設置要綱

平成20年7月15日

要綱第17号

(設置)

第1条 文部科学省の委託事業である子どもの健康を育む総合食育推進事業(以下「食育推進事業」という。)の円滑な実施を図るとともに受託に際し設定したテーマに沿った方策の検討を行うために食育推進会議(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、食育推進事業の実施に関することを所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者23人以内をもって組織する。

(1) 食育推進事業を実施する市立小学校(以下「事業実施校」という。)のPTAの代表者

(2) 市内で農業に従事している者

(3) 国分寺市教育委員会が行っている学童体験農園事業に対し、農地の提供、学童の指導等の協力をしている者

(4) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者

(5) 地域の市民活動団体の代表者

(6) 流通業を営む者の代表者

(7) 国分寺市農業委員会委員

(8) 東京都教育委員会の職員

(9) 食育推進事業を実施する市立小学校(以下「事業実施校」という。)の校長

(10) 事業実施校の副校長

(11) 事業実施校の教員

(12) 事業実施校の栄養士

(13) 市民生活部経済課長

(14) 教育長から推薦された職員

(任期)

第4条 委員の任期は、平成21年3月末日までとする。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は校長とし、副委員長は副校長とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長がこれを招集する。

(謝礼)

第7条 第3条第1号から第6号に掲げる委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学務課にて処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

国分寺市食育推進会議設置要綱

平成20年7月15日 要綱第17号

(平成22年8月13日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成20年7月15日 要綱第17号
平成22年8月13日 種別なし