○国分寺市オリンピックムーブメント共同推進事業推進委員会設置要綱
平成20年9月10日
要綱第20号
(設置)
第1条 平成20年度東京都と国分寺市によるオリンピックムーブメント共同推進事業(以下「オリンピックムーブメント共同推進事業」という。)の円滑な推進を図るため、国分寺市オリンピックムーブメント共同推進事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進委員会は、オリンピックムーブメント共同推進事業の進行管理を行う。
(組織)
第3条 推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国分寺市体育協会関係者 4人以内
(2) 教育長
(3) 政策部長
(4) 教育次長
(5) 政策部政策経営課長
(6) 教育部社会教育・スポーツ振興課長
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 推進委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会教育部社会教育・スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月10日から施行する。