○国分寺市高齢者・障害者住宅用火災警報器設置費助成規則
平成20年12月26日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者のみの世帯及び障害者がいる世帯に属する者が住宅用火災警報器を設置するために要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「住宅用火災警報器」とは、火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第55条の5の4(住宅用火災警報器の設置等)第1項に定める住宅用火災警報器をいう。
(1) 住民税非課税世帯であること。
(2) 次のいずれかに該当する世帯であること。
ア 満65歳以上の者のみで構成されている世帯
イ 2級以上(聴覚障害にあっては6級以上)の身体障害者手帳、東京都知事が定める2度以上の愛の手帳又は1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯
(3) 自己が所有する市内の家屋に前2号に規定する世帯のみで居住していること。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、居住用家屋に設置するために平成20年4月1日以降に購入し、取り付けた住宅用火災警報器に要する費用のうち、8,000円(聴覚障害を有する者が購入した住宅用火災警報器が聴覚障害者用である場合にあっては50,000円)を限度として2分の1に相当する額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。)とする。
2 助成金の交付は、1世帯当たり1回を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(譲渡等の禁止)
第6条 前条第2項の規定により助成の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該助成に係る住宅用火災警報器を他人に譲渡し、転貸し、又は売買の対象としてはならない。
(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
2 市長は、前項により助成の承認を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その者に対し、直ちに当該助成金を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月15日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成22年3月31日(以下「失効日」という。)限り、効力を失う。ただし、助成金の交付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略