○国分寺市立児童館・学童保育所の指定管理者制度移行に向けた対応方針に関する見直し検討委員会設置規程
平成20年12月19日
訓令第27号
(設置)
第1条 国分寺市立児童館・学童保育所の指定管理者制度移行に向けた対応方針(平成20年7月22日策定。以下「対応方針」という。)の策定プロセスを再度検証し、見直しを行うため、国分寺市立児童館・学童保育所の指定管理者制度移行に向けた対応方針に関する見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 対応方針の策定プロセスの検証に関すること。
(2) 対応方針の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 総務部長
(3) 市民生活部長
(4) 福祉保健部長
(5) 教育部長
(6) 政策部政策経営課長
(7) 政策部政策法務課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には福祉保健部長、副委員長には政策部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子ども福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年訓令第25号)
この訓令は、公表の日から施行する。