○国分寺市まちづくり条例見直し検討市民ワークショップ設置要綱

平成20年12月3日

要綱第25号

(設置)

第1条 国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)について、まちづくりに関する状況の変化への的確な対応及び基本理念に則したまちづくりに関する施策の効果的な推進を図る観点から、条例の見直しを行うに当たって、市民の意見を広く反映させるため、国分寺市まちづくり条例見直し検討市民ワークショップ(以下「条例見直しワークショップ」という。)を設置する。

(任務)

第2条 条例見直しワークショップは、市長の求めに応じ、条例の見直しについて検討し、その意見を市長に報告する。

(組織等)

第3条 条例見直しワークショップは、公募による市民をもって組織し、参加人数の制限は行わないものとする。

2 条例見直しワークショップは、前項の規定によりワークショップに参加する市民(以下「メンバー」という。)を必要に応じてグループに区分して検討をすることができる。

3 条例見直しワークショップは、前条に規定する報告をもって終了する。

(報酬)

第4条 参加者の報酬は、無償とする。

(進行役)

第5条 条例見直しワークショップに進行役を置き、条例第85条(まちづくり支援機関の設置)の規定に基づき設置された国分寺市まちづくりセンターの運営の委託を受けた者をもって充てるものとする。

2 進行役は、条例見直しワークショップの会議の進行を行う。

(意見の聴取等)

第6条 条例見直しワークショップは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は参加者以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 条例見直しワークショップの庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか条例見直しワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市まちづくり条例見直し検討市民ワークショップ設置要綱

平成20年12月3日 要綱第25号

(平成22年10月4日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成20年12月3日 要綱第25号
平成22年10月4日 種別なし