○国分寺市小口事業緊急対策資金融資制度実施要綱

平成20年12月9日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が原材料高騰等に伴い実施する緊急対策資金融資制度を市内の事業者に適用し、市が特定金融機関を通じて行う小口事業緊急対策資金の融資について必要な事項を定めるものとする。

(特定金融機関)

第2条 この要綱において「特定金融機関」とは、市長が小口事業緊急対策資金の融資に関する契約を締結した銀行その他の金融機関をいう。

(融資総額)

第3条 融資総額は、予算に定める範囲内で、市長が特定金融機関と協議の上、定めるものとする。

(融資対象者)

第4条 小口事業緊急対策資金の融資を受けることができる者は、最近3箇月間の平均売上高が、前年及び前々年同期のいずれかの平均売上高に比して10%以上減少している者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 国分寺市小口事業資金融資条例(昭和32年条例第5号)第9条(融資対象者)に規定する者

(2) 国分寺市小口事業資金(小口零細)融資制度実施要綱(平成19年要綱第19号)第4条(融資対象者)に規定する者

(融資の額等)

第5条 融資の種類及び金額は、運転資金(経営上必要な商品及び原材料の仕入れ等のために要する資金をいう。)で5,000,000円以内とする。

2 小口事業緊急対策資金の融資は、1回を限度とする。

(利子補給)

第6条 市長は、融資を受けた者の借受利子の負担を軽減するため、特定金融機関に対し、貸付利子補給金(以下「補給金」という。)を交付する。

2 前項の規定に基づく補給金の率は、第2条の規定に基づく契約により定められる融資の年利全額(2.5パーセントを限度とする。)とする。

3 補給金は、毎月末日に支払うものとする。

(保証料の補助)

第7条 市長は、融資を受けた者のうち信用保証協会の保証を受けているものに対し、当該信用保証協会に対して支払った保証料の全額(1件80,000円を限度とする。)を補助することができる。

(償還方法)

第8条 償還の期間は、38月以内とする。

2 据置期間は、2月以内とし、前項の期間に含むものとする。

3 第1項の期間内における償還は、原則として、証書貸付の月賦によるものとし、その利率及び方法等は、市長と特定金融機関と協議の上定めるものとする。

(延滞金)

第9条 融資を受けた者が、前条第3項に定められた償還をしないときは、年14パーセントの延滞金を特定金融機関に支払うものとする。

(借入れの手続)

第10条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、申込書に所定の事項を記載し、事業計画その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、申込人自身が直接申し出なければならない。ただし、疾病その他市長がやむを得ないものと認めるときは、この限りでない。

(融資の決定)

第11条 市長は、融資をすることを決定した場合は、速やかに、その旨を申込人及び特定金融機関に通知するものとする。

(融資決定の取消し)

第12条 市長は、申込人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の決定を取り消すことができる。

(1) 申込人が融資決定の通知を受けてから10日以内に借入手続を完了しないとき。

(2) 第4条の融資対象者の要件を失うに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により小口事業緊急対策資金の融資決定を受けたとき。

(4) 融資金を目的以外に使用したとき。

2 前項により取消しが決定したときは、市長は、速やかに、その旨を申込人及び特定金融機関に通知するものとする。

(契約の解除)

第13条 融資を受けた者が、その後において前条の規定により融資の決定を取り消されたときは、特定金融機関は、直ちに、契約を解除して融資金の全額又は残額を回収しなければならない。

(届出の義務)

第14条 融資を受けた者は、その融資の償還完了に至るまでの間に住所又は氏名の変更その他重要な異動を生じたときは、速やかに、市長及び特定金融機関にその旨を届け出なければならない。

(金融機関の報告)

第15条 特定金融機関は、毎月末現在の融資金の回収状況を翌月10日までに、市長に報告しなければならない。

(準用)

第16条 この要綱に定めるもののほか小口事業緊急対策資金の融資の申込み等の手続については、国分寺市小口事業資金融資条例施行規則(昭和32年規則第3号)を準用する。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年12月15日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日から平成24年3月31日までに申込みをした者について適用する。

(償還期間等の特例)

2 市長は、特定金融機関がこの要綱による融資を受けた者に対し、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)第4条(中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等における対応)第1項の規定により当該融資に係る貸付けの条件の変更(以下「貸付条件の変更」という。)を行った場合における償還の期間及び据置期間については、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該特定金融機関と協議のうえ、別に定めることができる。

3 前項の場合において、特定金融機関は、当該貸付条件の変更を行うことを決定したときは、その旨を市長に届け出るものとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に廃止前の国分寺市小口事業緊急対策資金融資制度実施要綱の規定により融資の申込みをしている者に係る融資については、なお従前の例による。

国分寺市小口事業緊急対策資金融資制度実施要綱

平成20年12月9日 要綱第26号

(平成24年4月1日施行)