○国分寺市小規模作業所等新体系移行支援事業補助金交付要綱
平成20年12月17日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、新体系に移行した施設等に対し、新体系の事業の運営等に要する費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、国分寺市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付対象となる施設は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、財団法人、社団法人が運営する心身障害者(児)訓練事業、心身障害者授産事業、地域デイグループ事業、精神障害者共同作業所通所訓練事業、東京都小規模通所授産施設事業実施要綱に基づく身体障害者小規模通所授産施設及び知的障害者通所授産施設事業及び東京都精神障害者社会復帰施設運営費等補助金交付要綱に基づく精神障害者小規模授産施設事業から法第5条第6項に定める生活介護、同条第13項に定める自立訓練、同条第14項に定める就労支援及び同条第15項に定める就労移行支援事業に移行した施設とする。ただし、他の制度により補助を受けている事業は除くものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、当該事業の実施に要する報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金補助、交付金、扶助費、備品購入費、工事請負費その他の経費とする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の対象期間は、当該年度に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、3年を限度とすることができる。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、利用者の定員数を上限とした当該月の初日における実利用者数に19,600円(利用者1人当たりの月額。交通費を含む。)を乗じて得た額とする。
(実績報告)
第7条 規則第11条の規定に基づく報告書の提出は、補助金の交付の決定に係る会計年度終了後30日以内に行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。