○国分寺市地域子ども教室実施要綱
平成20年12月24日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における放課後の子どもの居場所をつくり、未来を担う青少年を地域ぐるみで育成するため、市民と市が協働で実施する国分寺市地域子ども教室(以下「地域子ども教室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 地域子ども教室は、放課後において、市が委託した市民団体(以下「団体」という。)が市内公共施設等を利用して、市内の子どもたちを対象に各種のプログラムを実施するものとする。
(団体の選定)
第3条 国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、当該事業を委託する団体の選定に当たり、国分寺市協働事業審査会設置要綱(平成16年要綱第21号)の規定に基づく国分寺市協働事業審査会に、提案内容の審査を依頼するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により報告された選考結果に基づき、当該事業を委託する団体を決定するものとする。
(協定書の締結)
第4条 第3条の規定により選定された団体は、市と当該事業の実施内容について協議の上、協定書を締結するものとする。
(事業評価)
第5条 団体と市は、当該事業の実施後において事業評価を行い、今後の地域子ども教室に反映させていくものとする。
(審査の省略)
第6条 教育委員会は、当該事業の実施状況により、次年度以降も引き続き同じ団体と継続して事業を実施する必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、国分寺市協働事業審査会の審査を省略して当該団体を、当該事業を委託する団体として決定することが出来る。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。