○国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例

平成21年1月15日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留床等の賃貸又は譲渡(第7条―第9条)

第4章 市街地再開発審査会(第10条―第18条)

第5章 清算(第19条―第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2(市街地再開発事業の施行)第4項の規定により国分寺市(以下「市」という。)が施行する国分寺駅北口地区の市街地再開発事業(以下「事業」という。)に関し、法第52条(施行規程)第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び名称)

第2条 事業の種類及び名称は、国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

国分寺市本町二丁目及び三丁目の各一部

(平成25年条例第30号・一部改正)

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条(定義)第1号に規定する市街地再開発事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、国分寺市本町四丁目1番9号に置く。

(平成25年条例第16号・平成27年条例第20号・令和2年条例第26号・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、市が負担する。

(1) 法第121条(公共施設管理者の負担金)第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(2) 法第122条(費用の補助)第2項の規定による補助金

(3) その他の負担金又は補助金

第3章 保留床等の賃貸又は譲渡

(保留床等の賃貸又は譲渡)

第7条 事業により市が取得する法第2条第10号に規定する建築施設の部分(以下「保留床等」という。)は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡するものとする。

(1) 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要とする場合

(2) 施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の用に供するため特に必要とする場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(賃借人又は譲受人の募集方法)

第8条 前条の規定による賃借人又は譲受人の公募は、市報、新聞その他の方法により行うものとする。

(賃借人又は譲受人の決定)

第9条 市長は、賃借又は譲受の申込みをした者の数が賃貸し、又は譲渡しようとする保留床等の数を超える場合においては、公正な方法で選考し、当該保留床等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。

第4章 市街地再開発審査会

(審査会の設置)

第10条 法第57条(市街地再開発審査会)第1項の規定に基づき、国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第11条 審査会は、次に掲げる事項について議決する。

(1) 法第79条(床面積が過小となる施設建築物の一部の処理)第2項に規定する過小な床面積の基準に関すること。

(2) 法第84条(審査委員及び市街地再開発審査会の関与)第1項に規定する権利変換計画の決定又は変更(都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第32条(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)に規定するものを除く。)に関すること。

(3) 法第84条第2項に規定する権利変換計画の縦覧に係る意見書の採否の決定に関すること。

(4) 法第97条(土地の明渡しに伴う損失補償)第3項に規定する土地の明渡しの期限までに支払うべき補償額について協議が成立しない場合において支払う補償額に関すること。

(5) 法第102条(借家条件の協議及び裁定)第2項に規定する借家条件の裁定に関すること。

(6) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第12条 審査会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 法第57条第4項第1号に掲げる土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者(以下「1号委員」という。) 4人

(2) 法第57条第4項第2号に掲げる施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者(以下「2号委員」という。) 3人以内

2 委員の任期は、第2条に規定する事業の完了をもって終了する。

3 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の欠格事由等)

第13条 次に掲げる者は、委員となることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 市長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は2号委員が施行地区内の宅地について所有権又は借地権を失ったときは、その委嘱を解かなければならない。

3 市長は、委員から辞職の申出があったとき又は委員が心身等の故障のため職務の執行に堪えないと認めるとき若しくは職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、委嘱を解くことができる。

(令和元年条例第23号・一部改正)

(委員の名称等の公告及び掲示)

第14条 市長は、委員を委嘱したときは、委員の氏名及び1号委員又は2号委員の別その他必要な事項を公告するとともに、その公告の内容を施行地区内の適当な場所に公告の日から起算して10日間掲示しなければならない。

(審査会の会長)

第15条 審査会に会長を置き、1号委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第16条 審査会は、市長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、法第79条第2項後段の規定(法第84条、法第97条第3項及び法第102条第2項並びにその他法令の規定において準用する場合を含む。)による場合を除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第17条 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第18条 審査会の会議は、非公開とする。

第5章 清算

(清算金の徴収又は交付の通知)

第19条 市長は、法第104条(清算)の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収)

第20条 市長は、法第106条(清算金の徴収)第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合において、その徴収すべき清算金の総額が500,000円以上であるときは、第1回の納付期限の翌日から起算して清算金の額に応じ、別表に定めるところにより分割徴収することができる。ただし、清算金を納付する者の資力が乏しいため、当該清算金を同表に定めるところにより納付することが困難であると認めるときは、当該清算金の最終回の納付期限を10年の範囲内において延長することができる。

2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合の当該清算金に付すべき利子の利率は、年6パーセント以内とする。

3 第1項の規定により清算金の分割納付を希望する者は、前条の通知のあった日から2週間以内に、市長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合においては、市長は、毎回の徴収金額及び納付期限を定めて、清算金を納付すべき者に通知するものとする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合における第1回の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下回らない金額とし、第2回以降の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

8 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(延滞金)

第21条 市長は、納付期限までに清算金(前条第5項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を納付しない者があるときは、督促状を発し、当該督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該清算金の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

2 前項に規定する場合において、市長は、災害その他の納付期限までに清算金を納付しなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の延滞金を減免することができる。

第6章 雑則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、都市再開発法第54条(事業計画の公告)に規定する事業計画の公告があった日(平成21年5月14日)から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例による廃止前の国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例第12条第4項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第20条関係)

徴収すべき清算金の総額

最終回の納付期限

分割徴収の回数

500,000円以上1,000,000円未満

1年以内

2回

1,000,000円以上2,000,000円未満

2年以内

4回

2,000,000円以上3,000,000円未満

3年以内

6回

3,000,000円以上4,000,000円未満

4年以内

8回

4,000,000円以上

5年以内

10回

国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例

平成21年1月15日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
平成21年1月15日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第16号
平成25年6月7日 条例第30号
平成27年3月26日 条例第20号
令和元年9月27日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年3月24日 条例第10号