○国分寺市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
平成21年3月24日
条例第11号
(設置)
第1条 国から交付される介護従事者処遇改善臨時特例交付金(以下「交付金」という。)を運用及び処分するため、国分寺市介護従事者処遇改善臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、交付金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国分寺市介護保険(保険事業勘定)特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国分寺市が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料について、平成21年4月1日施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てるとき。
(2) 前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発、介護保険料の賦課徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年3月31日限り、その効力を失う。