○国分寺市定額給付金等支給対策本部設置規程

平成21年1月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 定額給付金及び子育て応援特別手当の支給に伴う緊急的な対応を図るため、国分寺市定額給付金等支給対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 定額給付金及び子育て応援特別手当の支給に係る組織に関する事項

(2) その他定額給付金及び子育て応援特別手当の支給に伴う対策に関する事項

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 政策部長

(4) 総務部長

(5) 市民生活部長

(6) 子ども福祉部長

(7) 会計管理者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は副市長をもって充てる。

2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか本部の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市定額給付金等支給対策本部設置規程

平成21年1月30日 訓令第3号

(平成22年9月27日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成21年1月30日 訓令第3号
平成22年9月27日 訓令第24号