○国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会設置要綱
平成21年1月29日
要綱第2号
(設置)
第1条 国分寺市緑の基本計画(平成13年3月31日策定。以下「緑の基本計画」という。)について、市内の緑に関する状況の変化へ的確な対応を行い、緑に関する施策の効果的な推進を図る観点から、緑の基本計画の見直し等を多様な視点で検討を行うため、国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 緑の基本計画の見直しに関すること。
(2) (仮称)地下水・湧水保全条例案の検討に関すること。
(3) その他市内の緑に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる12人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 市内で緑化活動、地下水、湧水、井戸等の保全活動をしている団体の代表者 1人以内
(3) 通称エックス山等整備方針の検討に関する市民協議会の代表者 1人以内
(4) 国分寺市公園サポート事業に参加している団体の代表者 2人以内
(5) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 1人以内
(6) 識見を有する者 3人以内
(7) 市の職員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市建設部緑と水と公園課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。